2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
尖閣諸島への上陸申請等についてお尋ねがありました。 政府としては、尖閣諸島及び周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として、政府関係者を除き何人も尖閣諸島への上陸を認めないとの方針を取っています。
尖閣諸島への上陸申請等についてお尋ねがありました。 政府としては、尖閣諸島及び周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として、政府関係者を除き何人も尖閣諸島への上陸を認めないとの方針を取っています。
また、出入国管理といたしましては、現在、再入国者につきましても、本邦への上陸申請日前十四日以内に、インド、ネパール、パキスタン、モルディブ、バングラデシュ及びスリランカの六か国に滞在歴のある者につきましては、公益性、人道上の配慮の必要性等、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしたところでございます。
これから石垣市が上陸申請してくるわけですが、報道によれば、五月九日の産経新聞によれば、もう既に、政府は尖閣上陸を認めぬ意向というふうな報道が出ているんですけれども、これについてはどのようなお考えですか。
ただいま委員よりお尋ねのありました上陸申請の窓口につきましては、私ども内閣官房において関係省庁間の調整を行いまして、その結果としまして、総務省において担当することと決まったところでございます。
今日は、地方公務員法改正案の質疑ですけれども、その前に、この総務委員会の場でも度々議論をさせていただいている尖閣諸島の上陸申請について確認をさせていただきたいと思います。
さらに、五月十一日、現地時間でありますが、WHOが、インドで確認された変異株を懸念される変異株、これに分類をしたこと、このことを踏まえまして、明日五月十四日から、本邦への上陸申請日前十四日以内にインド、パキスタン及びネパールの三か国に滞在歴のある者の再入国については、公益性や人道上の配慮の必要性等、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしたところでございます。
そのために尖閣に上陸申請をこれから出すということにしているんですが、この窓口がいまだ決まっていないんです、どこに出していいか。 それで、私は、政府に早くこれを決めるべきだということで、今日は官房副長官もお見えになっていますけれども、官房副長官にも、これは早く政府内で決めた方がいいということで、官房副長官からも、近々内閣官房で決めるということをおっしゃっていました。
前回の議論で、石垣市が字名を変更したということで、登野城尖閣、それで、今、標柱を造り、それを尖閣諸島に設置したいということで、これから上陸申請をするわけですけれども、まだ政府の窓口が決まっていない、これを早く決める必要があるのではないですかという質問をいたしまして、政府参考人と何度か議論をして、一時は審議も委員長に中断していただきながら確認して。
上陸申請は出るわけですよ、政府に対して。それで、窓口が決まっていないので困っているわけですよ。だから、早く決めてくださいと言っていて、内閣官房に聞いたら、今総務省が中心となって調整しているということだったんですけれども、それでいいですかと総務省に聞いたら、それは内閣官房ですということなので、内閣官房がきちんと調整して答えを出してくださいということですよ。 もう一度、答弁をお願いします。
最初の質問は、前回、前々回の総務委員会で何回か確認して、まだ答えの出ていない尖閣諸島の上陸申請について。 石垣市が、字名を変更したということで、登野城尖閣にした、それで、今、標柱を造っており、それを尖閣諸島に設置したいということで、これから上陸申請をするわけですけれども、その窓口がまだ決まっていないということです。 現状はどうでしょうか。
ついては、石垣市の方で、尖閣諸島に上陸申請を出すということになっているんですが、この間の総務委員会では、まだ上陸申請の窓口が決まっていないということで政府の方から答弁がありました。私は、もうこれは早く、上陸申請を石垣市がしてくるわけですから、窓口を早く決めるべきだ、ついては、次回の総務委員会で質問するから、それまでに決めておいてくださいということを質問いたしました。今、どんな状況でしょうか。
もう六月には上陸申請が出てきますから。今の答弁を聞いていると、もう許可しないという結論を出しているような気がするんです。そうじゃなくて、やはり議論をちゃんとしてください。 ついては、私、上陸申請する際の窓口が決まっていないと思うんですよね、政府部内で。どこが政府部内の窓口になりますか。石垣市は上陸申請の申請書をどこに提出すればいいんですか。内閣官房でいいですかね。
○国務大臣(森まさこ君) 現在、出入国在留管理庁において、外国人の上陸審査では、確認票を用いるなどして上陸申請前十四日以内の上陸拒否の対象地域での滞在歴の有無を確認し、上陸の許否を判断しております。このとき、検疫所において対象地域での滞在歴を正しく申告していないことが確認された場合には、当該外国人を検疫所に案内するなど必要な連携を行っております。
そして、上陸審査場におきましては、出入国在留管理庁が外国人から上陸申請を受け、入国審査官が、検疫所が交付したその上陸拒否の対象地域滞在歴の有無を示す書類を確認した上で、滞在歴なしを示す書類を提示した者につきましては、再度ここで上陸拒否対象地域での滞在歴の有無を確認することとしております。
その上で、関係省庁においてさまざまな状況や知見に基づいて検討した結果、私も出席し、同日夕刻に開催された第三回新型コロナウイルス感染症対策本部において、当分の間、上陸申請日前十四日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人等については、特段の事情がない限り、入管法五条一項十四号に該当する外国人であると解するべきことなどが報告されました。
さらに、各空港等におきましては、中国便及び韓国便で到着する外国人の上陸審査におきまして、日本語、中国語、韓国語等で記載された確認票を用いて、上陸申請前十四日間以内の中国湖北省等の対象地域での滞在歴の有無を申請者に自ら申告させた上で署名を徴しております。入国審査官は、その申告内容のみならず旅券に記載された出入国歴なども参考にして滞在歴を確認しているところでございます。
二月一日以降、御指摘のとおり、本邦への上陸申請日前十四日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人、中国湖北省において発行された中国旅券を所持する外国人について、特段の事情がない限り、入管法五条第一項第十四号に該当し、上陸を拒否しておりますが、その人数についてでございますけれども、二月一日から同月四日までの間に、この閣議了解に基づく措置の対象者に当たるとして慎重な審査の対象となった外国人が二十二名でございます
平成十九年の十一月から、我が国へ上陸申請する外国人に対しましては、指紋と顔写真といった個人識別情報の提供が義務づけられております。入国管理局が保有いたしております要注意人物リストとこれを照合いたしまして、また、上陸申請者と旅券名義人との同一性の確認をより正確かつ迅速に行うことがこれにより可能となったものでございます。
したがいまして、上陸申請に際してうそをつく必要は全くなく、今回、不正上陸の罪を設けることによりまして、難民認定申請をちゅうちょさせることにはなりません。
例えば、七号の日本人の配偶者等だとか、あるいは八号から十号の中長期在留者のことも含めて高どまりしているというふうにおっしゃったんですけれども、私が聞いたのは、今回の法案で問題になっている偽りその他不正の手段、これがポイントになっていますので、一号から五号、いわゆる上陸申請が虚偽であった、在留資格を取り消したという件数は幾らか、わかりますか。
私、この上陸申請そのものに萎縮効果をもたらすようなものだと指摘をしたいんですよね。だから、一旦許可処分が行われた後でも、在留資格取り消し手続や退去強制手続というのは同様にできるわけですよね。なぜ罰則を設ける必要性、合理性があるのか。これは、刑罰の謙抑性にも反するものだと私自身は考えております。この間議論をしてきたように、偽装滞在者の数も、ふえているかどうかの確証もない。
○井上政府参考人 まず、上陸申請の段階でありますので、恐らく、上陸して日本で何をしようとしているかという活動につきましての、偽りその他不正の手段による申告があった場合だと思います。それを見破った場合には、まずは上陸を拒否するということになろうかと思います。
○政府参考人(佐々木聖子君) 今の上陸許可基準ですと、実際に、例えば事務所の設置ですとか人を雇い入れるというようなことを事前に行っておいて、全部整えて上陸申請をしなければならないものですが、やはり入国をされて一定期間そういう準備をされるのに時間が掛かるというお声をたくさんいただいておりまして、そのために、まずこの基準、経営・管理の在留資格で上陸をした上でそうした諸般の準備をする期間を設けるという趣旨
しかし、いずれにしても、法務省としては、今後とも、本邦に上陸しようとする外国人から上陸申請があったときは、先ほどの入管法の規定にちゃんと適合しているかどうか、これを審査するためにはやはり情報が必要でございます。警察等と、各種情報を、連携しまして、活用した厳格な入国審査を確実に実施していかなきゃなりませんし、情報の収集、活用能力の更なる向上を図ることも必要だと思っております。
これによりまして、上陸申請者と旅券名義人との同一人性の確認及び入国管理局が保有する要注意人物との照合をより正確かつ迅速に行うことが可能となりました。 また、過去に退去強制歴がありながら、偽変造旅券や他人名義の旅券を利用して繰り返し不法入国をしようとする者についても、入国管理局が保有する被退去強制者の指紋及び顔画像と照合することにより確実に発見できるようになりました。